「広大地評価」の廃止のお知らせ

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国税庁より、相続税土地評価における財産評価基本通達の一部改正案が公表されました。

昨年末の税制改正大綱に基づく改正予定案で重要な改正点として、「広大地評価の廃止」及びそれに代わる「地積規模の大きな宅地の評価の新設」が盛り込まれる予定です。

広大地評価は通常評価に比べると、評価額が最大で65%も減額となる大きな減額評価でしたが、この広大地評価は年内いっぱいで廃止になり、来年1月1日以降に発生する相続や贈与における土地評価計算においては使えなくなってしまいます。

これに代わる新しい評価方法も新設されますが、広大地ほどの爆発力はなく、従来、広大地が適用できた土地については、軒並み増額となることが予想されます。

これらの不動産評価は、来年以降になってしまいますと、評価額が大幅に増額となる懸念があることから、当方の知人(地主等)には現行の広大地評価が適用できる今年中の部分的な贈与や場合によっては、相続時精算課税制度を適用しての贈与又は売買や有効活用のご提案をさせて頂いております。

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