本人の財産を自分の意のままに処分してもよいですか

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本人の利益を考えて管理・処分をすることになります。管理の実際上、財産目録や金銭出納等を作成し、原則として1 年に1 回程度家庭裁判所の監督を受けることになります。

2017年9月15日