身体的な障害により財産の管理に支障が生じているときは成年後見制度を利用できますか

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法定後見制度が利用できるのは、判断能力が低下している場合だけです。身体の障害により財産の管理・処分ができない場合や、判断能力の低下や精神疾患を伴わない財産の管理などは対象外です。この場合には財産管理契約または家族信託契約を利用することになります。

2017年9月15日